休日・・・私の地元の生産者の方々をみていると「いつ休んだはるんやろ・・」と疑問に思うことが多々あります。それは農作業が天候により大きく左右される表れでもあると思います。
ハウスなどの栽培が増えたからといって作物によっては露地栽培がまだまだ主流です。どうしても天候・気候により休みがとれないことが続く可能性もあります。
とはいえ、従業員に休日なし・・・を強いる(?)ことはどうでしょう?休日は日頃の疲れをとり、長い目でみて従業員のモチベーションの維持や作業効率を上げるためにも絶対に必要です。

さて、皆さんは「休日」と「休暇」の違いをご存知ですか?
「休日」は、労働契約に従って従業員が労働提供をする義務がない日です。「休暇」は、通常は労働する日であるけれども、何らかの事由によって就労することを免れる日です。
微妙に違いますよね。。^^ この違いわかりますか?
では、いつものように(?)条文を・・・
労基法第35条
「①使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、4週間を通じ4回の休日を与える使用者については適用しない。」
第2項はともかく、わかりやすい条文です。
当然ですが、1回の休日は日曜日に限ったものではありません。
日曜日は翌月曜日が開市のための出荷作業があり、当然のことですが。^^
(もちろん、シフトを組み日曜日を交代制で休日にすることは可能です。)
第2項についてですが、変形休日制を認めている条文になっています。
従業員のことを考えると休日は特定されることが望ましいことはいうまでもありませんが、週休制をとりにくい業種があることも事実であり、そこまでは規制しない・・・ということです。
また、この条文により振替休日を4週4回の枠内で翌週に振替えることも可能です。
また、4週4回という意味は、特定の4週間に4回の休日があればよく、どの4週間を区切っても4回以上の休日が必要・・・ということではありません。
休日が必要なことは、法で定められる以前の問題としてご理解いただけることでしょう。。^^
ご相談はこちらへ・・・・
農業経営を労務の面からサポートする
農業労務コンサルタントの事務所
橋本將詞社会保険労務士事務所